退職後にやることチェックリスト|健康保険・年金・失業保険・税金を期限順に

会社を辞めたあとにやることは、健康保険、年金、失業保険、住民税、税金(年末調整・確定申告)の5つに分けると整理できます。いちばん早く期限が来るのは、健康保険(国民健康保険は14日以内が目安)と国民年金(退職日の翌日から14日以内)なので、辞めた翌日から動くのが基本です。
この記事では、次の会社が決まっていない人と、決まっている人に分けて、退職後にやることを期限順のチェックリストにしました。年金・失業保険・税金は公的な情報(日本年金機構、厚生労働省、国税庁、e-Gov法令)で確認した内容で書いています。健康保険の詳しい比べ方はここでは要点だけにとどめます。
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退職後にやることの全体像|期限が短い順に並べる
まず、全部の手続きを期限順に並べます。それぞれの詳しい中身は、このあとの見出しで書きます。
| 順番 | 手続き | 期限の目安 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 健康保険(国民健康保険・任意継続・家族の扶養のどれか) | 国民健康保険は14日以内、任意継続は退職日の翌日から20日以内 | 市区町村、協会けんぽ・健康保険組合、家族の勤務先 |
| 2 | 国民年金への切り替え(第1号被保険者) | 退職日の翌日から14日以内 | 市区町村の国民年金窓口、年金事務所、電子申請 |
| 3 | 失業保険の手続き(離職票が届いたら) | 早めに。受給できる期間は原則、退職日の翌日から1年 | ハローワーク |
| 4 | 住民税の支払い方の確認 | 退職時期で違う。納付書が届いたら期限内に | 勤務先(退職前)、市区町村 |
| 5 | 年末調整・確定申告 | 年内に再就職しない場合は、翌年に確定申告(還付) | 税務署、国税庁のオンライン申告 |
| 6 | 次の会社に渡す書類の準備 | 入社前まで | 手元の書類を確認 |
「退職したらやること」で調べると手続きがたくさん出てきますが、次の会社が決まっている人は1・2・3が不要になる場合があります。次の見出しで、自分がどちらのパターンかを先に決めてください。
次の会社が決まっている人/決まっていない人で、やることが変わる
| 手続き | 次の会社が決まっていて、すぐ入社する | 次が決まっていない、または空白がある |
|---|---|---|
| 健康保険 | 入社日が退職日の翌日なら、新しい会社で加入するので不要 | 国民健康保険・任意継続・家族の扶養のどれかを選ぶ(14日/20日が目安) |
| 年金 | 入社日が退職日の翌日なら、新しい会社で厚生年金に加入するので不要 | 国民年金の第1号に切り替える(14日以内)。配偶者の扶養なら第3号 |
| 失業保険 | 受給しない。入社前に必要書類を会社に出す | 離職票が届いたらハローワークで手続き |
| 住民税 | 新しい会社で引き続き給与から引く方法がある(手続きは会社と市区町村) | 納付書で自分で払う(普通徴収)か、退職時に一括で払うかを確認 |
| 税金 | 前の会社の源泉徴収票を新しい会社に出し、年末調整してもらう | 年内に再就職しなければ、翌年に確定申告して税金を取り戻す |
入社までの空白がある場合は、空白が数日でも、医療保険と年金はどちらも「自分で入る」状態になります。数日だけだからと放置すると、あとで保険料をまとめて払う必要が出ることがあります。入社日が決まっているなら、空白の日数を数えて、国保や国民年金の手続きが要るかどうかを窓口で聞いてください。
辞める前の段取りは、円満退職の進め方と、内定から退職までの流れにまとめています。
退職日が決まったら|辞める前にやっておくこと
退職後の手続きは、辞める前に準備しておくと、あとがかなり楽になります。退職日までに会社の担当者へ確認しておきたいことをまとめます。
- 離職票の発行:失業保険を受け取る予定なら、離職票が必要だと伝えておく。発行を希望しない場合は、会社が手続きを省くこともあります(59歳以上の人は省けません)。あとから必要になる可能性があるなら、「必要です」と伝えておくほうが安全です
- 離職理由の確認:離職票に書かれる離職理由は、失業保険の給付制限や、国民健康保険の軽減にも関わります。会社が書いた内容が事実と合っているかを確認します
- 住民税の扱い:退職時期に応じて、最後の給与から一括で引くのか、納付書で払うのかを聞く
- 源泉徴収票の受け取り時期:退職後1か月以内に届くことを確認し、送り先の住所を伝える
- 雇用保険被保険者証・年金手帳(基礎年金番号通知書)の返却:会社が預かっている場合は、返してもらう
- 健康保険の資格確認書など:有効期限内の資格確認書は、退職日までしか使えないので、扶養家族の分も含めて返す
- 退職証明書が必要か:国民健康保険や国民年金の手続きで、退職の事実を示す書類を求められることがある。離職票が間に合わないときのために、必要なら会社に依頼しておく
退職の伝え方や段取りは退職届の書き方にまとめています。
退職日別|期限のカレンダー例
期限は「退職日の翌日」から数えます。退職日を3月31日とした場合の例です。
| 日付 | やること |
|---|---|
| 4月1日 | 会社の健康保険・厚生年金の資格がなくなる。この日から数えて期限が動く |
| 4月上旬 | 会社から離職票などが届く(会社の手続きは、離職日の翌々日から10日以内が目安)。国保の概算・任意継続の保険料を比べる |
| 4月14日ごろ | 国民健康保険の届出、国民年金の切り替えの期限 |
| 4月20日 | 任意継続の申込みの期限(20日目が土日祝なら翌営業日) |
| 離職票が届いたあと | ハローワークで求職の申込みと失業保険の手続き |
| 手続きの日から7日間 | 待期期間(支給なし) |
| 待期後〜原則1か月 | 自己都合の場合の給付制限期間。この間は基本手当が出ない |
| 翌年1月以降 | 年内に再就職しなかった場合、確定申告で税金の還付を受ける |
期限が土日にかかるとき、窓口が閉まっていることがあります。期限の数日前に済ませるつもりでスケジュールを組むと安心です。
①健康保険|3つから選んで、期限内に手続きする
会社の健康保険は、退職日の翌日に資格がなくなります。次の会社に入るまで空白があるなら、次の3つから選んで手続きします。
- 国民健康保険:住んでいる市区町村で手続き。14日以内が目安(国民健康保険法施行規則 第3条)。保険料は前年の所得などで決まる
- 任意継続:退職した会社の健康保険に最長2年入る。退職日の翌日から20日以内に申し込む。保険料は全額自己負担
- 家族の扶養:家族が会社員なら、扶養に入れる場合がある。保険料はかからない。収入の条件がある
どれが安いかは、前年の所得、扶養家族の人数、退職の理由(会社都合かどうか)で変わります。ここでは、国民健康保険の14日が最初に来るという点だけ押さえてください。
任意継続・国民健康保険・扶養の保険料や期限の比べ方は、退職後の健康保険の記事で説明しています。
②国民年金への切り替え|退職日の翌日から14日以内
会社員は厚生年金に入っていて、同時に国民年金にも入っている扱いです。会社を辞めると、厚生年金の資格を失います。次の会社に入るまで空白があるとき、20歳以上60歳未満の人は、自分で国民年金の「第1号被保険者」になる手続きが必要です(日本年金機構)。
手続きの内容
- 期限:退職日の翌日から14日以内
- 窓口:住んでいる市区町村の国民年金の担当窓口。年金事務所、郵送、電子申請(マイナポータル)もあります
- 持ち物:基礎年金番号が分かるもの(基礎年金番号通知書など)、またはマイナンバーカード。本人確認書類。退職直後に手続きする場合は、厚生年金の資格を失った日が分かる書類(離職票など)が必要になることがあります
- 提出者:本人または世帯主
- 手続きのあと:およそ2週間後に、納付書が届きます
保険料はいくら?どう払う?
2026年度(令和8年度)の国民年金保険料は、1か月あたり17,920円です。納付期限は、対象月の翌月末日です(末日が土日祝日の場合は翌営業日)。納付書での振込のほか、口座振替やクレジットカード納付などの方法があります。まとめて払う前納には割引があります。
払うのが厳しいときは、免除を申請できる(納付猶予は50歳未満)
退職して収入が減ったときのために、保険料の免除や納付猶予の制度があります(納付猶予は50歳未満が対象です)。退職(失業)による特例では、退職した本人の前年の所得をゼロとして審査されます。ただし、世帯主や配偶者の前年の所得が一定額以下であることが条件です。
- 必要書類:退職の事実が分かる書類(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など)、基礎年金番号またはマイナンバーが分かるもの、本人確認書類
- 審査結果:申請からおよそ2か月後に届く。結果が出るまでの間に納付書が届いても、結果の通知を待つよう案内されている
- 追納:免除・猶予を受けた保険料は、10年以内なら追納できる
- 注意:未納のままにすると、障害年金や遺族年金が受け取れなくなる場合がある
免除の対象になるかは、世帯の所得次第です。窓口で自分の場合を聞いてください。
配偶者の扶養に入る場合
配偶者が会社員(厚生年金に加入)で、扶養に入るなら、国民年金の第3号被保険者になります。届出は配偶者の勤務先で、扶養に入った日から14日以内です。第3号になれば、自分で国民年金保険料を払う必要はありません。退職から扶養に入るまでに期間が空く場合は、その間は第1号の手続きが必要です。
③失業保険|離職票が届いたらハローワークへ
失業保険(雇用保険の基本手当)は、勝手に口座に振り込まれるものではなく、自分でハローワークに行って手続きするものです。会社が出す離職票が届いたら、すぐに動きます。
手続きに必要なもの
- 離職票-1、離職票-2(複数枚ある場合は、短期間のものも含めて全部)
- マイナンバーカード(ない場合は、個人番号通知カードや個人番号入りの住民票の写しと、運転免許証などの本人確認書類)
- 写真(ハローワークで指定された枚数。マイナンバーカードを提示すると省略できる場合がある)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
窓口に行く前に、持ち物をハローワークのホームページや、住所地のハローワークで確認しておくと二度手間になりません。
もらえるまでの流れ
- ハローワークで求職の申込みと、離職票の提出をする(受給資格の決定)
- 決定した日から待期期間の7日は、支給されない(雇用保険法 第21条)
- 自己都合で辞めた場合は、さらに給付制限期間がある。退職日が2025年4月1日以降なら原則1か月(5年のうちに2回以上、自己都合退職で受給資格決定を受けている場合(今回が3回目以降)などは3か月)
- 期間が終わったあとから、失業の認定を受けて、基本手当が支給される
会社都合などで辞めた場合は、給付制限がありません。教育訓練などを受けると、給付制限が解除される制度もあります。金額や日数は、年齢、加入期間、辞めた理由で変わります。自己都合と会社都合の違いは、失業保険の自己都合と会社都合の違いを書いた記事を参考にしてください。
受け取れる期間は原則1年
基本手当を受け取れる期間は、原則、退職日の翌日から1年間です(雇用保険法 第20条)。病気やけが、妊娠・出産・育児などで30日以上働けない場合は、受給期間を延ばす申請ができます。手続きを後回しにすると、給付日数を使い切る前に期限が来ることがあるので、辞めたらすぐにハローワークへ行く予定を入れます。
離職票がなかなか届かないとき
会社は、離職日の翌々日から10日以内に、ハローワークへ離職の手続きをする決まりです。離職票が届かないときは、まず会社に手続きの状況を確認します。会社が手続きをしない、督促しても届かない場合は、身元確認書類と退職を証明する書類(退職証明書など)を持って、住んでいる地域のハローワークに相談します。
失業保険は、ハローワークで求職の手続きをすることが前提です。ハローワークの使い方は求職者マイページの記事を、ハローワークと転職エージェントのどちらを使うかはハローワークと転職エージェントを比べた記事を参考にしてください。
すぐに働けないとき|病気・出産・育児などで休むなら
退職してすぐに求職活動ができない事情がある人は、失業保険の「受給期間の延長」を知っておいてください。病気やけが、妊娠・出産・育児、親族の介護などで、引き続き30日以上働けない場合は、基本手当を受け取れる期間(原則1年)を延ばす申請ができます(雇用保険法 第20条)。延ばせる期間は、最大で原則の1年に加えて3年分、合わせて4年までです。
- 申請先:住んでいる地域のハローワーク
- 申請のタイミング:働けない状態が30日を超えてから。申請できる期間には決まりがあるので、離職票が届いたら早めにハローワークへ相談する
- 注意:延長の申請をした期間は、基本手当は支給されない。働ける状態になったら、改めて受給の手続きをする
この間も、健康保険と年金の手続きは必要です。収入がない状態なら、国民年金の免除、国保の軽減、家族の扶養を検討します。
④住民税|退職したあとも請求が来る
住民税は、前の年の1月から12月の所得にかかる税金で、その年の6月から翌年5月にかけて払います。そのため、退職して収入が減っても、前年の所得をもとにした住民税の請求は続きます。会社員のときは給与から引かれていた(特別徴収)ので、退職すると払い方が変わります。
退職の時期によって、払い方が決まる
地方税法 第321条の5第2項の考え方では、退職の時期で次のように扱いが分かれます。
| 退職の時期 | 払い方の原則 |
|---|---|
| 1月1日〜4月30日に退職 | 5月31日までに支払われる給与や退職金から、残りの住民税がまとめて引かれる(一括徴収)。引くことができる給与や退職金があるときに限る |
| 6月1日〜12月31日に退職 | 退職した月の翌月分以降は、納付書で自分で払う(普通徴収)のが原則。本人が希望すれば、最後の給与や退職金から一括で引いてもらうこともできる |
| 5月に退職 | 地方税法の規定からは読み取りにくいため、勤務先の給与担当に確認する |
実際の取り扱いは、勤務先と市区町村の手続きで決まります。退職前に、給与担当者に「住民税はどうなりますか」と聞くのがいちばん確実です。「最後の給与から大きく引かれた」というのは、一括徴収になった場合です。
納付書で払うとき
- 市区町村から納付書が届く(納期は自治体によって違い、年に数回に分かれることが多い)
- 払えない場合は、納期の前に市区町村の税務課に相談する(分割や猶予の相談ができる場合がある)
- 次の会社に入ったら、会社を通じて給与から引く方法に切り替えられる場合がある。切り替えの手続きは、会社と市区町村の間で行われる
国民健康保険の保険料と同じく、住民税も前年の所得が基準です。収入が減る年は、手取りの減り方が大きく感じられます。退職後1年間の生活費を考えるときは、住民税・国民健康保険・国民年金の3つを、収入が減る前に一度見積もっておくと安心です。
退職後にかかるお金を、先に見積もる
収入が減っても、毎月かかるお金は続きます。手続きの前に、おおまかな金額を出しておくと、国保と任意継続、年金の免除申請を比べるときの判断が早くなります。
| 項目 | 金額の目安・決まり方 | 確認先 |
|---|---|---|
| 国民年金保険料 | 2026年度は月17,920円(第1号被保険者) | 日本年金機構 |
| 国民健康保険料 | 前年の所得と世帯の人数で決まる。自治体で違う | 市区町村の国保窓口 |
| 任意継続の保険料 | 退職時の標準報酬月額×保険料率。上限あり。在職中の本人負担のおよそ2倍 | 協会けんぽ・健康保険組合 |
| 住民税 | 前年の所得で決まる。退職時期で払い方が変わる | 市区町村の税務課 |
| 家賃・光熱費・通信費 | 現在の生活費をそのまま計算する | 家計簿・通帳 |
見積もりの手順
- 国民年金は月17,920円で計算する(免除申請をする場合は別に考える)
- 国民健康保険は、前年の源泉徴収票を持って、窓口か自治体のホームページで概算を出す
- 任意継続は、給与明細から標準報酬月額を確かめ、協会けんぽの保険料額表で月額を調べる
- 住民税は、前年の住民税決定通知書(会社員なら給与明細にも出ている)から年額を確認し、月に直す
- 家賃などの生活費と合わせて、転職先が決まるまでの月数分の貯金で足りるかを見る
失業保険は、手続きから実際に振り込まれるまでに時間がかかります。自己都合で辞めた場合は、待期の7日と給付制限(原則1か月)があるので、すぐに生活費の足しにならないことがあります。最初の1〜2か月は、失業保険なしで暮らせる貯金があるかを見ておくと、焦って条件の合わない会社に決めてしまうことを避けられます。
⑤年末調整と確定申告|年内に再就職するかで分かれる
1年の途中で退職した人は、原則として、前の会社で年末調整を受けられません。年内に再就職するかどうかで、やることが変わります(国税庁)。
| 年内に | やること |
|---|---|
| 再就職する | 前の会社の源泉徴収票を、新しい会社に提出する。新しい会社が、前の会社の給与も含めて年末調整をする |
| 再就職しない | 年末調整を受けられないため、所得税が納めすぎになっている場合がある。翌年に確定申告をして、還付を受ける |
確定申告で税金が戻るのは、源泉徴収票に「源泉徴収税額」が記載されている場合です。還付申告は、対象の年の翌年1月1日から5年間提出できます。たとえば2026年分は、2027年1月から出せます。申告には、前の会社の源泉徴収票が必要です。年内に再就職しない場合の確定申告は、還付を受けるための申告で義務ではありません。退職金を受け取った際に「退職所得の受給に関する申告書」を出していない場合は、確定申告で精算が必要になることがあります。
退職金を受け取った場合は、退職金の源泉徴収票も届きます(退職の日から1か月以内に交付される決まり)。失業保険は、課税されません(雇用保険法 第12条)。
源泉徴収票は、退職の日から1か月以内に、会社が本人に交付する決まりです(所得税法 第226条)。届いていないときは、会社に確認します。
手続きの持ち物と、次の会社に渡す書類
手続きに持っていくものを、窓口別にまとめる
| 窓口 | 手続き | 持っていくもの |
|---|---|---|
| 市区町村(国保) | 国民健康保険の加入 | マイナンバーが分かるもの、本人確認書類、会社の健康保険をやめた日が分かる書類(資格喪失証明書・離職票など)、離職票または受給資格者証(軽減を受けるとき) |
| 市区町村(年金) | 国民年金の切り替え、免除・納付猶予(納付猶予は50歳未満) | 基礎年金番号が分かるもの、本人確認書類、退職の事実が分かる書類(離職票など) |
| 協会けんぽ支部・健康保険組合 | 任意継続 | 申出書、被扶養者届、扶養の確認書類 |
| ハローワーク | 求職の申込み・失業保険 | 離職票-1・2、マイナンバーカード(または個人番号が分かる書類と本人確認書類)、写真、本人名義の預金通帳またはキャッシュカード |
| 家族の勤務先 | 健康保険の扶養・第3号被保険者 | 家族の勤務先が指定する書類(収入が分かる書類など) |
| 税務署 | 確定申告(還付) | 源泉徴収票、マイナンバーが分かるもの、本人確認書類、還付金を受け取る口座 |
1回の外出でまとめて回ろうとすると、どこかで書類が足りなくなりがちです。市区町村の国保と年金の窓口は同じ庁舎にあることが多いので、そこを先に済ませて、ハローワークは離職票が届いてから行く、と日を分けるほうがスムーズです。
次の会社に渡す書類の準備
入社するときに、新しい会社から求められることが多い書類です。会社によって指定は違うので、内定のときの案内を確認します。
| 書類 | 何のために | 入手先 |
|---|---|---|
| 雇用保険被保険者証 | 雇用保険の手続き(被保険者番号の確認) | 前の会社から返却される。なくした場合はハローワークで再交付 |
| 源泉徴収票 | 年末調整(年の途中で入社する場合) | 前の会社から交付される |
| 基礎年金番号が分かるもの | 厚生年金の加入手続き | 基礎年金番号通知書など。分からなければ年金事務所で確認 |
| マイナンバーが分かるもの | 社会保険や税の手続き | マイナンバーカードなど |
| 離職票(受給している場合) | 入社先に出す必要はないことが多い | 失業保険の手続きでハローワークに提出済み |
書類は届いたらすぐ中身を確認し、写真を撮って控えを残しておきます。
離職票や源泉徴収票など、退職時に会社から受け取る書類は退職時にもらう書類の記事にまとめています。
よくある失敗と、防ぎ方
| 失敗 | 防ぎ方 |
|---|---|
| 離職票を待って、国保や国民年金の手続きが遅れた | 健康保険と年金の期限は離職票を待たない。退職日が分かる書類で先に進める。必要なら窓口で相談する |
| 失業保険の手続きが遅れ、受け取れる期間を使い切れなかった | 受け取れる期間は原則、退職日の翌日から1年。離職票が届いたらすぐハローワークへ |
| 住民税の請求が来て、手元のお金が足りなくなった | 退職前に住民税の払い方を確認し、年額を見積もっておく |
| 源泉徴収票をなくし、確定申告が進まなかった | 届いたらすぐに写真を撮って、原本は保管する。再発行は前の会社に依頼する |
| 国民年金を払わずに放置した | 払うのが厳しいときは、免除を申請できる(納付猶予は50歳未満が対象)。未納のままにしない |
| 次の会社に入ったあとも国保の手続きを残した | 入社したら、国保の脱退の届出をする。新しい保険証(マイナ保険証・資格確認書)の登録も済ませる |
辞めたあとの時間を、転職活動につなげるには
手続きに追われて、転職活動が後回しになる人は多いです。ただ、失業保険は求職活動が前提で、国民年金や国保の保険料は毎月かかります。期限のある手続きを先に片づけて、転職活動の時間を作ります。
- 退職日の翌日〜14日:国保・国民年金の手続き。ここで事務作業の山を越える
- 離職票が届いたら:ハローワークで失業保険の手続き。同時に求職の申込み
- 並行して:履歴書・職務経歴書を整える。仕事を離れていた期間の説明は空白期間の説明方法が参考になる
- 面談・応募:転職エージェントの面談はオンラインでも受けられる
在職中に進めるか、辞めてから進めるかで迷う人は、在職中と退職後の転職活動を比べた記事が判断材料になります。すでに辞めている人も、ブランクがあって応募しやすい求人は、Re:WORKの求人一覧や、営業の未経験歓迎求人から探せます。
失業保険の受給中に次の仕事が決まったら、再就職手当はいくら?もらえる条件と計算例も確かめてください。
よくある質問
Q. 退職後に、14日以内の手続きに間に合わなかったらどうなりますか?
国民健康保険や国民年金は、退職日にさかのぼって加入する扱いになることがあり、遅れた分の保険料をまとめて払うことになる場合があります。気づいた時点で、すぐ窓口に行ってください。手続きが遅れた理由を聞かれることもあります。
Q. 退職してから、何から手をつければいいですか?
最初に、国民健康保険か任意継続かを決めます(任意継続は20日以内)。同じ時期に、国民年金の切り替え(14日以内)をします。離職票が届いたら、ハローワークで失業保険の手続きです。
Q. 失業保険をもらわない場合、ハローワークに行く必要はありますか?
失業保険を受け取らないなら、手続きは不要です。ただし、国保の保険料の軽減(会社都合などの場合)に離職票が必要になることがあるので、離職票は捨てずに持っておきます。
Q. 国民年金の免除を申請すると、将来の年金はどうなりますか?
免除・猶予を受けた期間は、年金を受け取るための資格期間に入ります。ただし、全額払った場合に比べて、受け取る年金額が少なくなる期間があります。10年以内なら追納もできます。細かい計算は、年金事務所か市区町村の窓口で確認してください。
Q. 退職金をもらった場合、住民税や税金はどうなりますか?
退職金は退職所得として、別の計算で税金がかかります。会社から退職金の源泉徴収票が交付されます。確定申告が必要かどうかは、受け取り方と、その年の他の収入で変わります。国税庁のホームページか、税務署で確認してください。
Q. 退職後に病院へ行くとき、保険証がなかったらどうしますか?
新しい保険の手続きが終わっていない間に受診が必要になったときは、いったん全額を自己負担して、あとで保険者に療養費の支給を申請できます。手続きの前に受診の予定があるなら、先に保険の手続きを済ませて、使える日を確認します。
Q. 住民税が払えないときはどうしたらいいですか?
納期の前に、市区町村の税務課に相談します。分割払いなどの相談ができる場合があります。放置すると延滞金がかかる場合があるので、早めに連絡してください。
まとめ|退職後の手続きは、14日・20日・離職票の3点を軸に
- 退職後の手続きは、健康保険・年金・失業保険・住民税・税金の5つ。期限が短いのは健康保険と年金(14日が目安、任意継続は20日)
- 次の会社に入社日が退職日の翌日なら、健康保険と年金の手続きは新しい会社で済む。空白があるなら自分で手続きする
- 国民年金は2026年度で月17,920円。払うのが厳しいときは、退職による特例免除を申請できる(納付猶予は50歳未満が対象)
- 失業保険は、離職票が届いたらハローワークへ。受け取れる期間は原則、退職日の翌日から1年
- 年内に再就職しないなら、前の会社の源泉徴収票を使って、翌年に確定申告をすると税金が戻ることがある
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