再就職手当はいくら?もらえる条件と計算例、申請の流れ

再就職手当の金額は、支給残日数×給付率(60%または70%)×基本手当日額で決まります。たとえば月給24万円で基本手当日額が5,644円の人が、所定給付日数90日を1日も受け取らないうちに就職すると、5,644円×90日×70%=355,572円です。残りの日数が所定給付日数の3分の1を切ると、もらえません。
この記事では、計算式と2026年8月以降の上限額、8つの支給要件、給付制限中の注意点、残日数別の早見表、基本手当をもらい切った場合との比較、申請期限と必要書類、入金の目安、就業促進定着手当をまとめます。金額はすべて厚生労働省の2026年8月以降の計算式で検算しました。内定から入社日を決めるまでの動き方も書いています。
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再就職手当はいくら?計算式と給付率
再就職手当は、失業保険(雇用保険の基本手当)を受けられる人が早く安定した仕事に就いたときに支給されます。根拠は雇用保険法第56条の3です。失業保険の全体像は転職で失業保険はもらえるかで書いています。
式は1本です。給付率は、残っている日数で2段階に分かれます。
| 就職日の前日までの認定を受けたあとの支給残日数 | 給付率 | 計算式 |
|---|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上 | 70% | 支給残日数×70%×基本手当日額 |
| 所定給付日数の3分の1以上、3分の2未満 | 60% | 支給残日数×60%×基本手当日額 |
| 所定給付日数の3分の1未満 | 支給なし | ― |
1円未満は切り捨てです。ハローワークの案内には、基本手当日額4,000円、所定給付日数90日の人が給付制限期間中に就職すると252,000円(4,000円×90日×70%)という例が載っています。
所定給付日数は、失業保険を受けられる上限の日数です。自己都合で辞めた人などは、雇用保険に入っていた期間(算定基礎期間)が10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です(雇用保険法第22条)。倒産や解雇などで辞めた人、就職が難しい事情がある人は、もっと長くなることがあります。自分の日数は受給資格者証で確かめてください。
基本手当日額の上限(2026年8月1日から2027年7月31日まで)
再就職手当の計算に使う基本手当日額には、ふだんの失業保険より低い上限があります。60歳未満か、60歳以上65歳未満かで額が違います。
| 離職時の年齢 | 基本手当日額そのものの上限 | 再就職手当の計算に使う上限 |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 7,450円 | 6,745円 |
| 30歳以上45歳未満 | 8,270円 | 6,745円 |
| 45歳以上60歳未満 | 9,110円 | 6,745円 |
| 60歳以上65歳未満 | 7,830円 | 5,454円 |
上限は毎年8月1日に改定されます。2025年8月からの1年間は6,570円と5,310円でした。古い記事の数字を見ている場合は、ここを確かめてください。基本手当日額の下限は年齢を問わず2,562円です。
なお、受給期間(原則、離職日の翌日から1年)の終わりが近いと、支給残日数は就職日から受給期間満了日までの日数に抑えられます。離職から長く経ってから動く人は気をつけてください。
基本手当日額の出し方|月給別の金額
自分の基本手当日額は、受給資格者証の第1面19欄に書かれています。賃金日額は14欄です。手続きの前に見当をつけたいときは、次の順で計算します。
- 被保険者期間として数えられる最後の6か月に支払われた賃金の合計(残業代も含み、税金や保険料を引く前。賞与など3か月を超える期間ごとの賃金は入れない)を180で割る。これが賃金日額です(雇用保険法第17条)
- 賃金日額に、下の表の給付率を掛ける。1円未満は切り捨てます
| 賃金日額 | 60歳未満の給付率 | 賃金日額 | 60歳以上65歳未満の給付率 |
|---|---|---|---|
| 3,203円以上5,480円未満 | 80% | 3,203円以上5,480円未満 | 80% |
| 5,480円以上13,490円以下 | 80〜50% | 5,480円以上12,120円以下 | 80〜45% |
| 13,490円超、年齢別の上限まで | 50% | 12,120円超17,400円以下 | 45% |
給付率の境目は、60歳未満が13,490円、60歳以上65歳未満が12,120円で、年齢によって違います。間の区間は次の式です(wが賃金日額)。
- 60歳未満:0.8w-0.3×{(w-5,480)÷8,010}×w
- 60歳以上65歳未満:0.8w-0.35×{(w-5,480)÷6,640}×w と 0.05w+4,848 の低いほう
この式で月給別に計算すると、次のようになります。月給は6か月とも同じとし、右の金額は所定給付日数90日で1日も受け取らずに就職した場合の再就職手当です。
| 月給 | 賃金日額 | 60歳未満の基本手当日額 | 再就職手当(最大) | 60〜64歳の基本手当日額 | 再就職手当(最大) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18万円 | 6,000円 | 4,683円 | 295,029円 | 4,635円 | 292,005円 |
| 21万円 | 7,000円 | 5,201円 | 327,663円 | 5,039円 | 317,457円 |
| 24万円 | 8,000円 | 5,644円 | 355,572円 | 5,248円 | 330,624円 |
| 27万円 | 9,000円 | 6,013円 | 378,819円 | 5,298円 | 333,774円 |
| 30万円 | 10,000円 | 6,307円 | 397,341円 | 5,348円 | 336,924円 |
| 36万円 | 12,000円 | 6,669円 | 420,147円 | 5,448円 | 343,224円 |
| 42万円 | 14,000円 | 7,000円(計算は6,745円) | 424,935円 | 6,300円(計算は5,454円) | 343,602円 |
| 48万円 | 16,000円 | 7,450〜8,000円(計算は6,745円) | 424,935円 | 7,200円(計算は5,454円) | 343,602円 |
60歳未満は月給40万円を少し超えたあたり、60〜64歳は月給36万円を少し超えたあたりから上限が効き、金額が頭打ちになります。賃金日額6,000円で4,683円、9,000円で6,013円という値は、厚生労働省の発表資料の例と一致しています。正確な額はハローワークが離職票をもとに決めるので、表は見当をつけるために使ってください。日額と日数の考え方は失業保険はいくら・何日もらえるかにもまとめています。
もらえる条件|8つの要件すべてが必要
厚生労働省の案内は、次の8つをすべて満たすことを求めています。雇用保険法施行規則第82条と第82条の2、第82条の4が元になっています。
| 要件 | 見られる点 | つまずきやすいところ |
|---|---|---|
| 1. 待期7日が終わったあとの就職 | 受給手続き後の7日間を過ぎてから働き始めたか | 待期中に仕事をした日や、失業の状態でなかった日は待期に数えられない |
| 2. 残日数が3分の1以上 | 就職日の前日までの認定を受けたうえで数える | 延長給付の日数は残日数に入らない |
| 3. 前の会社に戻る就職でない | 離職前の事業主と、資本・資金・人事・取引で密接な会社も対象外 | グループ会社への入社、同じ派遣元での就業 |
| 4. 給付制限がある人は、最初の1か月の経路 | 待期満了後1か月間は、ハローワークか許可・届出のある職業紹介事業者の紹介で就職したか | 知人の紹介や求人広告への応募はこの期間は対象外 |
| 5. 1年を超えて勤務することが確実 | 契約期間と更新の見込み | 更新に目標達成の条件がつく契約、更新が見込まれない派遣 |
| 6. 原則、雇用保険に入る働き方 | 週20時間以上、31日以上の雇用見込みなど | 週20時間未満の契約だと要件を満たさない(2026年11月時点の基準。2028年10月1日からは週10時間以上に変わります) |
| 7. 過去3年以内に受けていない | 再就職手当または常用就職支度手当(事業を始めて受けた再就職手当も含む) | 就職日より前の3年で数える |
| 8. 雇入れの約束が求職申込みより後 | 受給資格決定(求職申込み)の前から内定していた会社でない | 在職中に出た内定、手続き前に出た内定 |
6の雇用保険の条件は雇用保険の加入条件で詳しく書いています。5は期間の定めがある契約でも、1年を超えて更新されることが確実と認められれば満たします。派遣の場合、登録型で最初の派遣就業の期間が1年以下なら、この要件を満たしません。派遣から正社員を目指すルートは派遣社員から正社員になる方法を見てください。
そもそも失業保険の手続きをしていないと、再就職手当も受けられません。辞めてすぐ次が決まり、ハローワークに行かなかった人は対象外です。
給付制限と「最初の1か月」のルール
自己都合で辞めると、待期7日のあとに基本手当が出ない期間があります。これが給付制限です(雇用保険法第33条)。期間は離職日と事情で変わります。
| 離職の事情 | 給付制限 |
|---|---|
| 正当な理由のない自己都合、離職日が2025年4月1日以降 | 原則1か月 |
| 正当な理由のない自己都合、離職日が2025年3月31日以前 | 原則2か月 |
| 離職日から遡って5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けている場合(今回で3回目) | 3か月 |
| 自分の責めによる重大な理由での解雇(重責解雇) | 3か月 |
| 2025年4月1日以降に受講を始めた教育訓練給付の対象講座などを、離職日前1年以内に受けた(途中退校は除く)か、離職日以後に受けている場合 | 解除される |
教育訓練で給付制限が解除されるかは、受ける前にハローワークで確認してください。
再就職手当で大事なのは、次の点です。給付制限がある人は、待期満了後1か月間の就職だと紹介が要件になります。教育訓練で給付制限が解除された人も、この1か月の紹介要件は残ります。1か月を過ぎれば、経路は問われません。給付制限のない人(倒産・解雇など)は、待期が終わっていれば経路を問われません。
例:12月7日に求職申込みをした人なら、待期は12月13日まで。その翌日から1か月間は紹介による就職だけが対象で、それ以降は自分で応募した求人でも対象です。正確な日付は窓口で確かめてください。
この「紹介」には、許可や届出のある民間の職業紹介事業者が含まれます。転職エージェントを使うなら、許可番号を確認しておくと安心です。Re:WORKも有料職業紹介事業の許可を受けています(許可番号 28-ユ-301343)。ハローワークとエージェントの違いは転職エージェントとハローワークの違いで比べています。
残日数別の早見表|月給24万円の例
基本手当日額5,644円(月給24万円・60歳未満の例)で計算しました。「受給済み」は就職までに受け取った基本手当、「合計」はそれと再就職手当を足した額です。
| 所定給付日数 | 支給残日数 | 給付率 | 再就職手当 | 受給済み | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90日 | 90日 | 70% | 355,572円 | 0円 | 355,572円 |
| 90日 | 60日 | 70% | 237,048円 | 169,320円 | 406,368円 |
| 90日 | 59日 | 60% | 199,797円 | 174,964円 | 374,761円 |
| 90日 | 30日 | 60% | 101,592円 | 338,640円 | 440,232円 |
| 90日 | 29日 | なし | 0円 | 344,284円 | 344,284円 |
| 120日 | 120日 | 70% | 474,096円 | 0円 | 474,096円 |
| 120日 | 80日 | 70% | 316,064円 | 225,760円 | 541,824円 |
| 120日 | 79日 | 60% | 267,525円 | 231,404円 | 498,929円 |
| 120日 | 40日 | 60% | 135,456円 | 451,520円 | 586,976円 |
| 120日 | 39日 | なし | 0円 | 457,164円 | 457,164円 |
| 150日 | 150日 | 70% | 592,620円 | 0円 | 592,620円 |
| 150日 | 100日 | 70% | 395,080円 | 282,200円 | 677,280円 |
| 150日 | 99日 | 60% | 335,253円 | 287,844円 | 623,097円 |
| 150日 | 50日 | 60% | 169,320円 | 564,400円 | 733,720円 |
| 150日 | 49日 | なし | 0円 | 570,044円 | 570,044円 |
見てほしいのは境目です。所定給付日数90日で残60日と残59日を比べると、1日の違いで合計が31,607円変わります。残30日と残29日では95,948円の差です。入社日を動かせるなら、境目の内側に入れる価値があります。給付制限中は基本手当が出ないので、残日数は減りません。自己都合で辞めて給付制限中に就職できれば、所定給付日数がそのまま残日数になります。
再就職手当の額は、上限を当てたあとの日額に次の数を掛ければ出せます。
- 所定90日で残90日:日額×63
- 所定90日で残60日:日額×42
- 所定90日で残30日:日額×18
- 所定120日で残80日:日額×56、残40日:日額×24
- 所定150日で残100日:日額×70、残50日:日額×30
基本手当をもらい切った場合と比べる
同じ月給24万円、所定給付日数90日の人で比べます。もらい切ると基本手当の合計は507,960円(5,644円×90日)です。給付だけを見れば、再就職手当をもらうより、もらい切ったほうが多くなります。
差を埋めるのは、早く働き始めた分の給与です。新しい職場も月給24万円として、30日を1か月と数えた概算を置きます。
| 就職のタイミング | 給付の合計 | もらい切りより少ない額 | 早く働いた分の給与(額面) | 合計(額面) |
|---|---|---|---|---|
| 残90日で就職 | 355,572円 | 152,388円 | 72万円(3か月分) | 1,075,572円 |
| 残60日で就職 | 406,368円 | 101,592円 | 48万円(2か月分) | 886,368円 |
| 残30日で就職 | 440,232円 | 67,728円 | 24万円(1か月分) | 680,232円 |
| もらい切ってから就職 | 507,960円 | ― | 0円 | 507,960円 |
給与は額面で、税金や社会保険料は別です。給付は雇用保険法第12条で税金の対象にならないので、手取りで比べると差は少し縮まります。それでも月給が同じくらいなら、早く就職するほうが収入は多くなりやすいと分かります。
逆に言うと、手当を理由に合わない会社へ急いで入るのは割に合いません。1年を超えて働く前提の制度で、6か月未満で辞めると、後で書く定着手当も受けられなくなります。
申請の流れと必要書類、期限
期限は就職した日の翌日から1か月以内です(雇用保険法施行規則第82条の5)。遅れても、就職日の翌日から2年の時効の間は申請できます(雇用保険法第74条)。厚生労働省も、申請期限を過ぎた給付でも時効までは申請できると案内しています。
- 内定が出たら、入社日を確かめ、就職先に採用証明書の記入を頼む
- ハローワークへ就職の申告をする。就職日が次回の認定日より前なら、原則として就職日の前日に行く(前日が土日祝ならその前の開庁日。給付制限中は前日でなくてもよい)
- 窓口で要件を確認し、見込みがあれば申請書類を受け取る
- 入社後、会社に証明欄を書いてもらう
- 申請書類を本人か代理人が提出するか、郵送する
- 審査のあと支給決定通知書が届き、決定の翌日から7日以内に支給される
ハローワーク墨田の案内では、次のうち窓口でチェックされた書類を出す形です。ハローワークによって違うことがあるので、渡された一覧に従ってください。
| 書類 | 補足 |
|---|---|
| 受給資格者証(受給資格通知の人はマイナンバーカードの提示など) | 記入不要。入れ忘れに注意 |
| 採用証明書 | 就職先に記入を頼む |
| 再就職手当支給申請書 | 会社の証明欄がある |
| 離職前事業主との関連についての証明書 | 記入間違いが多いと案内されている |
| 再就職手当要件確認書 | 記入不要 |
| 失業認定申告書 | 記入方法は案内を見る |
| 紹介事実証明書 | 紹介の事実の確認に使う。要否は窓口の指示どおり |
本人の申告と会社の証明で就職日が違うと、受理されないことがあります。入社日が変わったらすぐ窓口に連絡してください。
いつ入金される?
法令で決まっているのは、支給決定の翌日から7日以内という部分だけです。厚生労働省のQ&Aは「受理後、支給までには一定程度お時間を要します」とだけ書いています。各ハローワークの案内では、ハローワーク渋谷と池袋が受理後1か月程度、枚方が約1か月、墨田が3週間程度です。全国共通の目安は確認できませんでした。
会社の証明をもらってから提出するので、入社日から数えるともう少し先になります。入社後すぐの生活費に当て込まず、1〜2か月分の支出は別に用意しておくと安心です。審査の状況は電話では答えてもらえません。本人確認書類を持って、申請したハローワークの窓口で聞きます。
就業促進定着手当|給料が下がったときの追加分
再就職手当を受けた人が同じ会社で6か月以上雇用され、その6か月の賃金の1日分が離職前の賃金日額より低いときに、差額が出ます。未経験の仕事に移って月給が下がる人には、特に確かめてほしい手当です。
2025年4月に上限が変わりました。今は基本手当日額×支給残日数×20%です。2025年3月31日以前に再就職した人は30%または40%でした。古い案内の40%は今の再就職には当てはまりません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 計算式 | (離職前の賃金日額-再就職後6か月の賃金の1日分)×賃金の支払基礎日数 |
| 上限 | 基本手当日額×再就職手当を受ける前の支給残日数×20% |
| 月給の人の1日分 | 再就職後6か月の賃金の合計÷180 |
| 申請期間 | 再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間 |
| 書類 | 支給申請書、受給資格者証、6か月分の出勤簿の写し、給与明細または賃金台帳の写し |
| 申請書 | 再就職手当の支給決定通知書と一緒に郵送される |
計算例です。月給24万円(賃金日額8,000円)だった人が残90日で就職し、6か月の暦日数を182日とします。上限は5,644円×90日×20%=101,592円です。
- 新しい月給が22万5,000円:1日分7,500円。差500円×182日=91,000円。上限内なので91,000円
- 新しい月給が21万円:1日分7,000円。差1,000円×182日=182,000円。上限で止まり101,592円
賃金には通勤手当なども入り、賞与は入りません。起業で再就職手当を受けた人、6か月未満で辞めた人、離職前の賃金日額が下限額(3,203円)だった人は対象外です。
もらえないケース
- 待期の7日が終わる前に働き始めた
- 残日数が所定給付日数の3分の1を切っていた(所定90日で残29日、120日で残39日、150日で残49日)
- 給付制限があるのに、最初の1か月に知人の紹介や求人広告への応募で就職した
- 求職申込みより前に出ていた内定先に入った
- 失業保険の手続きをしないまま就職した
- 前の会社に戻った、または資本・取引などで密接な関係の会社に入った。派遣で前後の派遣元が同じ場合も該当しない
- 1年以下の契約で、更新が確実とは言えない
- 週の所定労働時間が20時間未満など、雇用保険に入らない働き方だった
- 就職日前3年以内に再就職手当か常用就職支度手当を受けた
要件を満たすか迷ったら、入社前にハローワークの給付窓口で聞くのが確実です。待期中や受給中のアルバイトの扱いは転職中のバイトはOKかを参考にしてください。
転職活動ではどう使う?順番と入社日の決め方
制度を転職活動の場面に置き換えると、見る点は次のように分かれます。
退職前に内定が出そうな人
在職中に内定をもらって次の会社に移るなら、再就職手当はありません。ただ、空白がないので給与が止まりません。手当のために内定を遅らせたり先に辞めたりするのは、上の比較のとおり得になりにくいです。
辞めてから探す人
離職票が届いたら早めに求職申込みをします。申込み前に内定が出ると要件8で対象外になるので、選考が進んでいる会社がある人は順番に気をつけてください。離職票が届かないときの動き方は退職時にもらう書類に書いています。
自己都合で辞めて、1か月以内に入社したい人
応募の前に、ハローワークか許可のある紹介会社を通す形にします。求人サイトから自分で応募した求人に、待期満了後1か月以内に入社すると対象外になることがあります。紹介を受けた求人は、入社時に紹介の事実を証明できるよう、紹介元に確かめておいてください。
入社日を相談できる人
受給資格者証で残日数を数え、3分の2と3分の1の境目を越えないか確かめます。越えそうなら、会社に入社日を相談する余地があります。境目をまたぐと、1週間の違いで1万円台から数万円変わることもあります。
持ち帰れるメモ
次の空欄を埋めると、受け取れる額と確認事項が1枚にまとまります。
| 項目 | 記入欄 |
|---|---|
| 基本手当日額(受給資格者証19欄。上限6,745円/60歳以上5,454円) | 円 |
| 所定給付日数 | 日 |
| 就職日の前日までの認定を受けたあとの残日数 | 日 |
| 給付率(残日数×3÷所定給付日数が2以上で70%、1以上で60%) | % |
| 再就職手当の見込み(日額×残日数×給付率) | 円 |
| 申請期限(就職日の翌日から1か月) | 月 日 |
| 定着手当の申請開始(6か月経過日の翌日から2か月) | 月 日 |
内定先には、次の文面で確かめておくと話が早く進みます。
- 入社日は○月○日で確定でしょうか。ハローワークへの申告に使います
- 雇用形態、契約期間、更新の有無を書面で確認できますか
- 週の所定労働時間と、雇用保険の加入について教えてください
- 再就職手当の申請で採用証明書と申請書の証明欄の記入をお願いできますか
求人の探し方
Re:WORKの公開求人では、「未経験歓迎」のタグが8,207件、「第二新卒歓迎」が7,212件、「ブランクOK」が3,216件あります。タグの件数で、重なりがあります。会社ごとの偏りはここでは数えていないので、同じ会社の求人が多く含まれている可能性があります。職種で見るなら事務・管理の未経験歓迎求人、営業の未経験歓迎求人、物流・運輸・ドライバーの未経験歓迎求人から探せます。雇用形態と契約期間は、求人ごとに確かめてください。
よくある質問
Q. パートやアルバイトでも再就職手当はもらえますか?
名称では決まりません。雇用保険に入る条件で働き、1年を超えて勤務することが確実で、ほかの要件も満たせば対象です。週の所定労働時間が20時間未満なら、原則として要件を満たしません。
Q. 再就職手当に税金はかかりますか?
雇用保険法第12条で、失業等給付として受けた金銭には、税金などをかけられないと決まっています。再就職手当も失業等給付の一つです。
Q. 申請期限の1か月を過ぎてしまいました。もう無理ですか?
就職日の翌日から2年の時効の間なら申請できます。ハローワーク池袋のQ&Aにも同じ案内があります。入金もその分遅くなるので、気づいた時点で窓口に連絡してください。
Q. 手当をもらったあと、短期間で辞めるとどうなりますか?
受給期間内に再び失業状態になれば、再就職手当の分を除いた残日数の範囲で基本手当を再開できることがあります。ただし新しい会社で新たな受給資格を得た場合は、そちらに基づきます。定着手当は6か月未満だと受けられません。退職の翌日以降、受給資格者証を持ってハローワークに行ってください。
Q. 個人事業を始めた場合ももらえますか?
その事業で自立できると公共職業安定所長が認めた場合に対象になります。給付制限がある人は、待期満了後1か月を過ぎてからの開始が条件です。開業の準備を始めた日も見られるので、準備を始める前に窓口へ相談してください。開業届の写しや契約書などを確認されるので、始める前に窓口へ相談してください。
Q. 65歳以上で辞めた人も対象ですか?
再就職手当は基本手当の受給資格者の制度です。65歳以上で高年齢求職者給付金を受ける人は対象になりません。そちらの給付は65歳以上の失業保険を見てください。
まとめ|残日数の境目と順番で受け取れる額が変わる
- 金額は支給残日数×給付率(60%または70%)×基本手当日額。2026年8月以降の計算上の日額の上限は6,745円(60歳以上65歳未満は5,454円)です
- 残日数が所定給付日数の3分の1未満だと支給されず、3分の2以上だと70%です
- 要件は8つ。待期後の就職、1年を超える雇用、雇用保険の加入、求職申込み後の内定などを見られます
- 2025年4月以降の自己都合の給付制限は原則1か月。ただし待期満了後1か月間の就職は紹介が要件です
- 申請は就職日の翌日から1か月以内が原則で、時効は2年です。入金は受理後3週間から1か月程度と案内するハローワークがあります
- 給付だけならもらい切りのほうが多くても、早く働く分の給与を足すと早期就職のほうが多くなりやすいです
- 給料が下がったら、6か月後に就業促進定着手当を確かめてください。上限は残日数の20%です
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