失業保険はいくら・何日もらえる?|基本手当日額の計算と給付日数の早見表

失業保険はいくら・何日もらえる?|基本手当日額の計算と給付日数の早見表

失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職前6か月の賃金から出した「賃金日額」のおよそ5〜8割が1日分(基本手当日額)になり、それが90〜330日分(難しい就職困難者は最大360日分)もらえるしくみです。金額には年齢別の上限があり、日数は辞めた理由、年齢、雇用保険に入っていた年数で決まります。

この記事では、2026年8月1日に改定された基本手当日額の上限と下限、賃金日額から日額を出す計算の流れ、月給別の目安、給付日数の早見表(自己都合・会社都合)、受給期間と延長、一度もらうと加入期間がリセットされる話をまとめます。自己都合と会社都合の違いや再就職手当は、こちらの記事にまとめているので、ここでは金額と日数に絞ります。数字は厚生労働省とe-Gov法令で確認したものです。

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失業保険の金額は「日額×日数」で決まる

失業保険で受け取る総額は、次の式で決まります。

  • 総額の目安 = 基本手当日額 × 所定給付日数
  • 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(約50〜80%)
  • 所定給付日数 = 辞めた理由・年齢・雇用保険に入っていた期間で決まる日数(90〜360日)

実際には、4週間に1度の「失業の認定」を受けた日数分が、まとめて振り込まれます。金額は人によって大きく違うので、まず自分の賃金日額を出すことが最初の一歩です。

手続きの流れ(離職票、ハローワークでの申込み、待期期間、給付制限)や、自己都合と会社都合の違い、再就職手当は、転職で失業保険はもらえるかを書いた記事にまとめています。この記事は金額の計算と日数の確認用です。

賃金日額の出し方|退職前6か月の給与の合計÷180

賃金日額は、退職前6か月に支払われた賃金の合計(賞与などを除く)を180で割った額です(雇用保険法 第17条)。

  • 対象になる賃金:残業代、通勤手当、各種手当を含む「税金や保険料が引かれる前の総支給額」
  • 対象にならない賃金:ボーナス(3か月を超える期間ごとに支払われる賃金)
  • 6か月:離職日から数えて、賃金の支払いの対象になった日数が11日以上ある月を6か月分

退職前の給与明細を6か月分並べて、総支給額(ボーナスを除く)を足し、180で割れば出ます。離職票-2にも、同じ賃金の欄が書かれています。

たとえば、月給(ボーナスなし)が毎月25万円なら、6か月で150万円、これを180で割って、賃金日額は約8,333円です。

賃金日額に入るもの・入らないもの

項目入るかメモ
基本給入る税金・保険料を引く前の額
残業代・深夜手当入る月によってばらつく場合も、そのまま合計する
通勤手当・役職手当・住宅手当入る毎月支払われる手当
ボーナス入らない3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は対象外
退職金入らない退職金は賃金とは別の扱い

基本手当の計算は、手取りではなく総支給額が基準です。手取りで計算すると、日額が低く出てしまいます。

基本手当日額の出し方|賃金日額に給付率をかける

賃金日額に、賃金の水準に応じた給付率をかけます。賃金が低い人ほど給付率が高く、最大80%、最小で50%(60〜64歳は45%)です。

賃金日額(60歳未満)給付率の考え方
5,480円未満(下限は3,203円)80%
5,480円以上13,490円以下80%から50%へ、賃金が上がるほど少しずつ下がる(直線的に低下)
13,490円を超える50%

60〜64歳は区切りが違い、5,480円以上12,120円以下の間は給付率が下がっていく計算式(厚生労働省の資料では、2つの式のうち低いほうを採用)、12,120円を超えると45%です。区切りの金額は毎年8月1日に見直されます。上の数字は、厚生労働省の「基本手当日額の計算式及び金額」(令和8年8月1日以降)のとおりです。

60歳未満で、賃金日額が5,480円〜13,490円の間の給付率は、次の式で求めます。

  • 給付率 = 0.8 − 0.3 ×(賃金日額 − 5,480)÷(13,490 − 5,480)
  • 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(1円未満は切り捨て)

計算が難しいと感じたら、次の「月給別の目安表」で近い金額を探してください。賃金日額の上限と下限に当たるかどうかも、先に確認しておくと計算を飛ばせます。

2026年8月1日改定|基本手当日額の上限・下限

基本手当日額には、年齢別の上限と、全員共通の下限があります。厚生労働省は、2026年8月1日から次の額に変わったと公表しています。受給中の人にも、8月1日以降の認定日に新しい日額が通知されます。

年齢基本手当日額の上限
30歳未満7,450円
30歳以上45歳未満8,270円
45歳以上60歳未満9,110円
60歳以上65歳未満7,830円

下限(最低保障)は、全年齢で2,562円です。賃金日額にも上限と下限があり、上限を超える賃金は、計算に入りません。上限の賃金日額は、30歳未満で14,900円、30〜44歳で16,540円、45〜59歳で18,220円、60〜64歳で17,400円です。

上限があるため、月給がかなり高くても、もらえる日額は上限で止まります。30歳未満なら、1日7,450円×30日で、1か月あたり約22万円が上限の目安です。上限額は毎年8月1日に見直されます。年齢は離職の日の年齢で見ます。自分にどの額が当てはまるかは、ハローワークの通知(受給資格者証)で確認してください。

上限に当たるのは、月給いくらから?

日額の上限は、賃金日額の上限を超える人に適用されます。賃金日額の上限を30日分に直すと、月給の目安が分かります。

年齢賃金日額の上限月給(総支給)の目安日額の上限
30歳未満14,900円約44.7万円7,450円
30歳以上45歳未満16,540円約49.6万円8,270円
45歳以上60歳未満18,220円約54.7万円9,110円
60歳以上65歳未満17,400円約52.2万円7,830円

月給の目安は、賃金日額に30をかけた参考値です。月給が上の額を超える人は、収入が高くても日額が頭打ちになります。反対に、月給が上限より低い人は、自分の賃金から出た額がそのまま日額になります。

計算の手順|月給25万円・自己都合・30歳の例

実際に計算してみます。退職前6か月の総支給額(ボーナスを除く)が、毎月25万円だった人の例です。

  1. 6か月の賃金の合計:25万円×6か月=150万円
  2. 賃金日額:150万円÷180=約8,333円
  3. 給付率:賃金日額が5,480円〜13,490円の間なので、0.8 − 0.3 ×(8,333 − 5,480)÷(13,490 − 5,480)=約0.693(69%)
  4. 基本手当日額:8,333円×0.693=5,775円(1円未満は切り捨て。上限7,450円より低いので、そのまま)
  5. 所定給付日数:自己都合・被保険者期間が10年未満なら90日
  6. 総額の目安:5,775円×90日=519,750円(約52万円)

同じ人が会社都合で、被保険者期間が3年だった場合は、30歳以上35歳未満の「1年以上5年未満」で120日なので、5,775円×120日=693,000円(約69万円)です。同じ賃金でも、辞めた理由で総額が変わることが分かります。

月給別の目安|ボーナスなし・毎月同じ月給の場合

毎月の総支給額が同じ場合の基本手当日額の目安です。厚生労働省の計算式で計算し、1円未満は切り捨てています。実際の額は、賃金の内訳、残業代、手当などで変わります。

月給(総支給)賃金日額基本手当日額(目安)30日あたりの目安
15万円5,000円4,000円約12万円
18万円6,000円4,683円約14万円
20万円6,666円5,036円約15万円
25万円8,333円5,775円約17万円
30万円10,000円6,307円約19万円
35万円11,666円6,629円約20万円
40万円13,333円6,744円約20万円
45万円15,000円(30歳未満は上限の14,900円)30歳未満は7,450円、30歳以上は7,500円約22万〜23万円
50万円16,666円(上限は30歳未満14,900円、30〜44歳16,540円)30歳未満は7,450円、30〜44歳は8,270円、45〜59歳は8,333円約22万〜25万円

月給が20万円の人なら、日額は5,036円、30日分で約15万円です。在職中の手取りよりかなり少なくなるのが現実的な見方です。月給が高いほど、給付率が下がるためです。

この表は、基本手当日額の上限を2026年8月1日からの値として計算しています。賃金日額の上限や区分は、改定のたびに変わります。最終的な額は、ハローワークが離職票をもとに決めるので、表は目安として使ってください。

日額×日数で、総額を試算してみる

月給別の日額と、給付日数の表を組み合わせた試算です。あくまで目安として見てください。

ケース日額日数総額の目安
月給20万円・自己都合・勤続5年5,036円90日約45万円
月給25万円・自己都合・勤続12年5,775円120日約69万円
月給30万円・会社都合・35歳・勤続8年6,307円180日約114万円
月給40万円・会社都合・47歳・勤続15年6,744円270日約182万円

自己都合の90日は、実際には待期期間7日と給付制限(原則1か月)のあとから数えます。そのため、手続きから最後の支給まで、数か月かかると考えます。総額の表を見て驚く人は多いので、退職前の生活費の見積もりに使ってください。

給付日数の早見表|自己都合と会社都合でどう違うか

自己都合で辞めた場合

自己都合(一般の離職者)の所定給付日数は、雇用保険に入っていた期間(被保険者期間)で決まります。年齢は関係ありません(雇用保険法 第22条)。

被保険者期間所定給付日数
10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

自己都合で辞めた人が受給資格を得るには、離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算12か月以上必要です(雇用保険法 第13条)。入社して1年に満たない場合は、受給資格がない場合があります。

自己都合の場合は、待期期間の7日が過ぎたあとに、さらに給付制限があります。2025年4月1日以降に辞めた場合は、原則1か月です(5年以内に2回以上、自己都合などで受給資格の決定を受けている場合は3か月)。この間は基本手当は支給されません。

会社都合(特定受給資格者)の場合

倒産や解雇などで辞めた「特定受給資格者」は、年齢と被保険者期間の組み合わせで日数が決まります(雇用保険法 第23条)。

年齢\被保険者期間1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日-
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

会社都合では、受給資格に必要な被保険者期間も短く、離職日以前の1年間に通算6か月以上です。給付制限もありません。契約期間が満了して更新されなかったなどの「特定理由離職者」の一部も、2027年3月31日までの離職なら、特定受給資格者と同じ日数になる扱いがあります。

障害のある人などの「就職困難者」は、年齢と加入期間にかかわらず、45歳未満は300日、45歳以上65歳未満は360日(被保険者期間が1年未満は150日)です。

自己都合と会社都合で、総額はどれだけ変わるか

同じ賃金・同じ勤続年数でも、辞めた理由で日数が変わります。月給25万円(日額5,775円)の人を例に比べます。

年齢・加入期間自己都合の日数と総額会社都合の日数と総額
28歳・加入3年90日・約52万円90日・約52万円
32歳・加入3年90日・約52万円120日・約69万円
40歳・加入8年90日・約52万円180日・約104万円
50歳・加入12年120日・約69万円270日・約156万円

会社都合のほうが、日数が長く、給付制限もありません。ただし、辞めた理由は、離職票に書かれた理由とハローワークの判断で決まります。自分で選べるものではないので、理由の欄は届いたら必ず確認してください。

金額が少なく感じても、失業保険は転職活動を支える一時的な制度です。生活費から逆算して、いつまでに次の仕事を決めるかの目安に使います。

65歳以上の場合は一括払いの給付金になるため、65歳以上の失業保険の記事を確認してください。

受給期間は原則1年|日数が残っていても過ぎると受け取れない

基本手当を受け取れる期間(受給期間)は、原則として、離職日の翌日から1年間です(雇用保険法 第20条)。この期間を過ぎると、給付日数が残っていても、残りは受け取れません。

  • 所定給付日数が330日の人は、1年に30日が加わる
  • 所定給付日数が360日の人は、1年に60日が加わる
  • 病気、けが、妊娠・出産・育児、介護などで、30日以上働けない場合は、受給期間を延長できる(延ばせる期間は、原則の1年とあわせて最大4年)
  • 定年などで退職してすぐに働かない人は、最大1年の延長ができる

延長の申請は、働けなくなってから30日を過ぎた後に、住所地のハローワークで行います。申請の期限や必要書類は、事情で変わるので、早めに相談してください。受給期間は、手続きを後回しにしても延びません。

一度もらうと、加入期間がリセットされる

失業保険を一度受け取ると、それまでの雇用保険の加入期間は、次の失業保険の計算に使えません。たとえば、10年勤めた会社を辞めて基本手当をもらったあと、1年働いてまた辞めた場合、次の受給で数えられる被保険者期間は、その1年だけです。

  • 受給資格を得たことがあるときは、それより前の被保険者期間は通算されない(雇用保険法 第14条第2項)
  • 給付日数を計算するときも、前に基本手当を受けた日より前の期間は含まれない(雇用保険法 第22条第3項)
  • 途中で就職して受給をやめた場合は、残りの日数の扱いが変わることがある(再就職手当などはこちらの記事)

短期間で辞めると、2回目の失業保険は、日数が少ない(90日)か、そもそも受給の条件に届かない場合があります。短い勤務期間で辞めるかどうか迷っている人は、短期離職からの立て直し方も参考にしてください。

失業保険を受けながら学び直す方法として、職業訓練の記事で受講の条件や流れを確認できます。

もらうまでの期間と手続き|待期・給付制限・認定日

もらうまでの期間|待期・給付制限・認定日

段階内容
離職票を持ってハローワークへ求職の申込みをして、受給資格の決定を受ける
待期期間(7日)全員にある。失業の日が通算7日になるまで、基本手当は出ない(雇用保険法 第21条)
給付制限期間自己都合の場合のみ。原則1か月(2025年4月1日以降の退職)。3か月になる場合もある
失業の認定原則4週間に1回、ハローワークで求職活動の実績を報告して認定を受ける
振込認定を受けた日数分が、口座に振り込まれる

給付制限期間中に、ハローワークが指示する職業訓練を受けると、制限が解除される場合があります。

ハローワークの使い方は、求職者マイページの記事で紹介しています。ハローワークと転職エージェントのどちらを使うか迷う場合は、ハローワークと転職エージェントの比較が参考になります。

離職票を手にしたら、この順で確認する

  1. 離職票-2の「離職理由」が、実際の退職理由と合っているか
  2. 賃金の欄の金額が、給与明細と大きく違っていないか(退職前6か月分)
  3. 被保険者期間(雇用保険に入っていた期間)が、勤続年数と合っているか。前の会社の期間が通算される場合もあるが、一度失業保険を受けているとその前の期間は入らない
  4. 自分の年齢が、日数表のどの区分にあたるか
  5. 年齢は離職の日の年齢で区分される。2026年8月1日以降の認定日には、新しい日額が受給資格者証で通知される
  6. ハローワークで基本手当日額と所定給付日数の通知を受けたら、自分の試算と比べる

このうち、ハローワークの決定が優先されます。試算と違っても、賃金に含まれる手当の範囲や、給付率の端数処理など、細かな違いで数円ずれることがあります。大きく違うときは、窓口で理由を聞きます。

手続きに必要なもの|金額を決めてもらうために

基本手当日額は、ハローワークが離職票をもとに決めます。手続きの日に持っていくものは、次のとおりです(ハローワークによって案内が違うので、事前に確認します)。

  • 離職票-1・離職票-2(複数ある場合は全部)
  • マイナンバーカード(ない場合は、番号が分かる書類と本人確認書類)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 写真(指定された枚数。マイナンバーカードの提示で省略できる場合がある)

離職票がまだ届いていないときは、会社に確認し、それでも届かなければ、ハローワークに相談します。受給期間は離職日の翌日から数えるので、書類待ちで手続きが遅れないよう、早めに動くのが基本です。

教育訓練を受けると、給付が延びることがある

ハローワークが指示した公共職業訓練などを受けるあいだは、所定給付日数を超えても基本手当が続く「訓練延長給付」の対象になる場合があります。給付制限がある自己都合の人は、訓練の受講で制限が解除される扱いもあります。詳しくはハローワークの窓口で確認してください。

ただし、訓練は定員があり、選考もあります。申し込みの締め切りと、離職票を受け取るタイミングが合わないこともあるので、受給の手続きをしたらすぐに、窓口で職業訓練の説明を聞いておくと間に合いやすくなります。

自己都合・90日の人のスケジュール例

自己都合で辞め、所定給付日数が90日の人が、離職票を受け取ってすぐ手続きした場合の流れのイメージです。日付は例で、認定日や振込日はハローワークの指定に従います。

時期状況転職活動でやること
手続きの日〜7日待期期間。支給なし職務経歴書を作る。応募先の条件を整理する
8日〜約1か月給付制限期間。支給なし応募・面接を進める。早く内定が出れば再就職手当の対象になる場合がある
約1か月後〜基本手当の対象期間が始まる。認定を受けた日数分が振り込まれる認定日までに求職活動の実績を作る
約4か月後90日分の給付が終わるこの時点で内定が出ていると、収入が切れ目なくつながる

この表のとおり、自己都合の90日は、手続きから数えると4か月近くです。手続きと並行して応募を始め、給付が終わる前に次の仕事を決めるのが現実的な進め方です。面接はオンラインでも受けられる求人が多いので、移動の時間をかけずに活動できます。

受給中の注意|アルバイトや内定で金額が変わる

  • アルバイト:働いた日は基本手当が出ない日として扱われる場合がある。働いた日数や収入は、認定日に必ず申告する(申告しないと不正受給になる)
  • 就職が決まったとき:就職した日から、基本手当は終わる。早期に再就職すると、残日数に応じた再就職手当がもらえる場合がある(詳しくはこちらの記事)
  • 病気やけがで働けないとき:基本手当は「働ける状態」が前提のため、働けない間は受給期間の延長を申請する
  • 税金:失業保険は課税されない(雇用保険法 第12条)

収入が一時的に減っても、国民健康保険や国民年金の保険料はかかります。保険料の負担を見込んだうえで、失業保険の総額を見ておくと、生活費の計画が立てやすくなります。転職活動を進める間の動き方は、在職中と退職後の転職活動を比べた記事が参考になります。

失業保険だけで暮らせるか|生活費と並べて見る

基本手当は、在職中の手取りより少なくなります。そのうえ、退職すると国民健康保険と国民年金(2026年度は月17,920円)、住民税の支払いが自分に回ってきます。次の表は、月給20万円・自己都合の人の、1か月の収支のイメージです。

項目金額の目安メモ
基本手当(30日分)約15万円日額5,036円×30日。認定された日数分が振り込まれる
国民年金保険料17,920円2026年度。払えないときは免除・猶予の申請ができる
国民健康保険料自治体で違う前年の所得で決まる。窓口で概算を聞く
住民税前年の所得で決まる退職時期で払い方が変わる
家賃・光熱費・食費など人による現在の生活費をそのまま計算する

この表のとおり、基本手当だけで退職前と同じ暮らしを続けるのは、多くの人で難しいと考えられます。貯金とあわせて、何か月で次の仕事を決めるかを逆算します。

65歳以上の人は、別の給付になる

65歳以上で離職した人は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」という別の給付の対象になります。日数や金額の決まり方が違うので、この記事の表は使えません。該当する人は、ハローワークで確認してください。

働きながら、または空白期間を短くして次を探す

失業保険は、あくまで次の仕事が決まるまでの生活を支える制度です。給付日数が90日の人は、手続きの時間も含めると、受け取りながら探せる期間は3〜4か月ほどです。早めに応募を始めて、面接の日程を入れていきます。

仕事から離れた期間(ブランク)は、空白期間の説明方法を使えば、面接で説明しやすくなります。未経験の職種に挑戦したいときは、Re:WORKの求人一覧から、未経験歓迎の求人を探せます。

よくある勘違い

勘違い実際
失業保険は退職すると自動で振り込まれる離職票を持ってハローワークで手続きをし、4週間に1度の認定を受けて初めて振り込まれる
月給が高ければ日額も高い上限があり、賃金が高いほど給付率が下がる
自己都合でも、年齢が高ければ日数が増える自己都合は加入期間だけで決まる(90・120・150日)。年齢で変わるのは会社都合
受給期間の1年は、手続きした日から数える離職日の翌日から数える。手続きが遅れても延びない
一度もらうと、二度ともらえないもらえるが、前の加入期間は数えられない

給付日数を残して就職するときの手当は再就職手当はいくら?もらえる条件と計算例にまとめています。

よくある質問

Q. 失業保険は、結局いくらもらえますか?

人によって違います。月給が20万円で自己都合、勤続5年なら、日額は5,036円、90日で約45万円が目安です。賃金日額(退職前6か月の賃金の合計÷180)に給付率をかけて日額を出し、日数をかけて総額を出します。

Q. 失業保険は何日間もらえますか?

自己都合は、雇用保険に入っていた期間によって90日、120日、150日です。会社都合は、年齢と加入期間により90〜330日です。就職困難者は、最大360日です。

Q. 上限はいくらですか?

2026年8月1日から、基本手当日額の上限は、30歳未満が7,450円、30〜44歳が8,270円、45〜59歳が9,110円、60〜64歳が7,830円です。下限は2,562円です。受給中の人も、8月1日以降の認定日に新しい日額が通知されます。

Q. 賞与(ボーナス)は金額に入りますか?

賃金日額の計算には、3か月を超える期間ごとに支払われるボーナスは入りません。月々の給与(残業代、手当を含む)だけで計算します。

Q. 一度もらったら、次はもらえませんか?

もらえますが、前の加入期間は数えられません。次の離職で、必要な被保険者期間(自己都合は12か月以上)を、新たに積み直す必要があります。

Q. 受給期間の1年を過ぎるとどうなりますか?

日数が残っていても、1年(所定給付日数が330日・360日の人は30日・60日が加わる)を過ぎると、受け取れません。病気や育児などで働けない場合は、延長を申請できます。

Q. 金額を正確に知るにはどうすればいいですか?

離職票-2の賃金の欄をもとに、ハローワークが計算して決定します。受給資格の決定のときに、基本手当日額が通知されます。事前の目安は、この記事の表を使ってください。

まとめ|日額と日数を分けて見ると、金額が読める

  • 失業保険の総額は、基本手当日額×所定給付日数。日額は、退職前6か月の賃金の合計÷180(賃金日額)に、50〜80%の給付率をかけて出す
  • 2026年8月1日以降の日額の上限は、30歳未満7,450円、30〜44歳8,270円、45〜59歳9,110円、60〜64歳7,830円。下限は2,562円
  • 日数は、自己都合なら90・120・150日、会社都合なら年齢と加入期間で90〜330日、就職困難者は300〜360日
  • 受給期間は原則、離職日の翌日から1年。病気や育児で働けないときは、延長を申請できる
  • 一度受給すると、前の加入期間は次の計算に入らない。短期間で辞めると、次は日数が少なくなる

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この記事の執筆・監修

大林 諒

株式会社Nexly 代表取締役

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運営会社
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許可番号
有料職業紹介事業 28-ユ-301343
取扱求人数
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