雇用保険の加入条件|パートや転職のときの確認点と手続き

雇用保険の加入条件は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあることの2つです(雇用保険法第6条)。この2つを満たせば、パートやアルバイトでも、本人や会社の希望に関係なく加入します。週10時間以上に広げる改正は2028年10月1日の施行で、2026年11月の時点ではまだ週20時間が基準です。
この記事では、パートの働き方別の判定表、学生・65歳以上・掛け持ち・派遣・役員・個人事業主の扱い、2028年の改正の中身、自分が入っているかの確かめ方、会社が入れてくれないときの相談先と遡り、転職のときに確かめる書類と期間、2026年度の保険料率、求人票の見方をまとめます。
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雇用保険の加入条件は2つ|週20時間と31日
雇用保険は、労働者を雇う事業に原則として適用されます(雇用保険法第5条)。そこで働く労働者のうち、第6条の「適用しない人」に当たらない人が被保険者です(第4条)。東京ハローワークのQ&Aは、暫定任意適用事業を除いて加入が必要としています。
| 条件 | どう判断するか |
|---|---|
| 1週間の所定労働時間が20時間以上 | 就業規則や雇用契約書で、通常の週に勤務すると決められた時間。祝日や夏季休暇などがない週で見る |
| 31日以上の雇用見込み | 31日未満の契約は、更新の明示や同じ契約の人の実績で判断される。期間の定めがない、または31日以上の契約なら見込みありと扱われる |
見るのは所定労働時間、つまり契約で決めた時間です。週によって時間が違う場合は平均を使います。残業が続いて契約と実際の時間が大きく違うなら、ハローワークに相談してください。
| 契約の決め方 | 週の所定労働時間の出し方 | 週20時間の目安 |
|---|---|---|
| 週ごとに違う | 各週の平均 | 週19時間と21時間を交互なら平均20時間 |
| 1か月で決める | 1か月の時間×12÷52 | 月87時間で20.08時間、月86時間で19.85時間 |
| 1年で決める | 1年の時間÷52 | 年1,040時間で20時間 |
31日の判断は、契約書の期間だけでは決まりません。契約が30日以内でも、更新する場合がある旨の規定があって31日未満で雇い止めする明示がなければ、原則として対象です。更新の規定がなくても、同じ契約の人に31日以上働いた実績があれば対象になります。
パートの働き方別の判定表
2026年11月時点のルールで判定しました。右の列は、2028年10月1日の施行後の週の時間の見方です。契約の中身によって変わるので、最後はハローワークの判断になります。
| 働き方の例 | 今の判定 | 理由 | 2028年10月以降の週時間の条件 |
|---|---|---|---|
| 週5日×4時間、期間の定めなし | 対象 | 週20時間、見込みあり | 満たす |
| 週4日×5時間、2か月契約 | 対象 | 週20時間、31日以上の契約 | 満たす |
| 週5日×5時間、1か月契約・更新ありと明示 | 対象 | 更新の明示で見込みあり | 満たす |
| 週5日×5時間、25日契約・更新の記載なし、同じ契約の人に31日以上の実績 | 対象 | 実績で見込みあり | 満たす |
| 週5日×5時間、25日契約・更新しないと明示 | 対象外 | 31日に届かない。日雇労働被保険者になる場合がある | 週時間は満たす |
| 週3日×6時間、期間の定めなし | 対象外 | 週18時間で20時間未満 | 満たす |
| 週4日×4時間、期間の定めなし | 対象外 | 週16時間 | 満たす |
| 週2日×5時間、期間の定めなし | 対象外 | 週10時間 | 満たす |
| 週2日×4時間、期間の定めなし | 対象外 | 週8時間 | 満たさない |
試用期間中でも、条件を満たせば被保険者です。資格を取る日は、試用期間や研修期間も含めた、契約上の在籍の初日です。途中で「1か月の予定が延びた」場合は、31日以上の見込みになった日から加入します。
逆に週20時間以上から週20時間未満に契約を変えると、資格を失うことがあります。変更が臨時的・一時的(おおむね6か月以内。育児や介護の時短で復帰が前提なら、書面の確認を条件に別の扱いあり)なら、喪失の手続きは要りません。時間を減らす話が出たら、雇用保険がどうなるかを会社に確かめてください。
学生、65歳以上、掛け持ち、派遣、役員の扱い
条件を満たしていても、立場によって扱いが変わります。まず一覧で示します。
| 立場 | 原則 | 例外や補足 |
|---|---|---|
| 昼間学生 | 対象外 | 卒業前に就職し卒業後も同じ会社で働く予定、休学中、定時制・夜間の課程など |
| 65歳以上 | 条件を満たせば対象(高年齢被保険者) | 2017年1月から新たに雇われる人も対象 |
| 掛け持ち(65歳未満) | 主たる賃金を受ける1社だけ | 時間は合算しない。二重には入れない |
| 掛け持ち(65歳以上) | 申し出ると2社合算できる | マルチジョブホルダー制度 |
| 派遣 | 派遣元で加入 | 週20時間以上、31日以上の見込み |
| 会社の代表 | 対象外 | ― |
| 取締役など役員 | 原則対象外 | 部長などを兼ね、労働者の性格が強いと認められれば対象 |
| 個人事業主本人、業務委託 | 雇用関係がなければ対象外 | 実態が雇用なら別 |
| 事業主と同居の親族 | 原則対象外 | 他の労働者と同様に管理され、取締役などでなければ対象の場合あり |
学生
学校教育法の学校、専修学校、各種学校の学生は、第6条第4号で対象外です。例外は雇用保険法施行規則第3条の2にあります。卒業を予定していて卒業後も同じ事業で働く人、休学中の人、定時制の課程の人などです。ハローワークの手引きでは、会社の命令や承認で雇用関係を続けて大学院に通う人、一定の出席日数を修了の要件としない学校の人で、他の労働者と同様に働ける人も挙げています。証明する書類を求められることがあります。
65歳以上と複数就業(マルチジョブホルダー)
65歳以上も週20時間以上、31日以上の見込みで被保険者になります。失業したときの給付は基本手当でなく高年齢求職者給付金です。詳しくは65歳以上の失業保険を見てください。
マルチジョブホルダー制度(雇用保険法第37条の5)は、2022年1月に始まった65歳以上向けの特例です。要件は次の3つです。
- 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者
- 2つの事業所を合計して週20時間以上。2つとも、それぞれ週5時間以上20時間未満
- 2つの事業所それぞれで31日以上の雇用見込み
加入は本人がハローワークに申し出ます。加入日は申し出た日です。会社が手続きする通常の加入とは違うので、対象の人は自分から動いてください。
65歳未満には同じ仕組みがありません。A社週12時間、B社週12時間で合計24時間でも、今のルールではどちらでも対象外です。
派遣
派遣で働く人は、派遣先ではなく派遣元の会社で加入します。短い派遣でも、同じ派遣元から繰り返し派遣され31日以上の見込みがあれば対象になります。30日以内の契約で働く人は、日雇労働被保険者になる場合があります。派遣から直接雇用へ移るルートは派遣社員から正社員になる方法にまとめました。
役員と個人事業主
会社の代表者は被保険者になりません。取締役も原則同じです。部長や工場長を兼ねていて、働き方や賃金から労働者の性格が強く雇用関係があると認められる場合だけ、加入できます。
個人事業主やフリーランスは、雇われる労働者ではないので対象外です。業務委託の契約でも、指揮命令を受けて働いているなど実態が雇用に近いと感じたら、ハローワークに相談できます。歩合中心の外交員なども、雇用関係があるかどうかの実態で判断されます。
2028年10月からの週10時間への拡大|まだ施行されていません
2024年5月に成立した雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)で、週の所定労働時間の基準が20時間以上から10時間以上に変わります。施行は2028年(令和10年)10月1日です。2026年11月時点では施行前なので、今は週20時間で判定します。
| 項目 | 今 | 2028年10月1日以降 |
|---|---|---|
| 被保険者の週所定労働時間 | 20時間以上 | 10時間以上 |
| 被保険者期間の1か月に数える日数 | 賃金の支払基礎日数が11日以上 | 6日以上 |
| 同じく時間数 | 80時間以上 | 40時間以上 |
| 法定の賃金日額の下限 | 2,460円 | 1,230円 |
| 失業中の内職などの減額 | 1日4時間未満の労働は収入に応じて減額 | 廃止 |
| マルチジョブホルダーの合計 | 週20時間以上 | 週10時間以上 |
表の「法定」は法律の元の額で、実際の額は毎年改定されています。細かな運用は2025年8月の厚生労働省の審議会資料に基づくもので、案の段階の部分もあります。施行が近づいたら最新の案内を見てください。
週10時間台で働く人は、施行後は保険料が引かれるようになる代わりに、給付の対象に入ってきます。施行前の今、週10時間台の仕事を選ぶなら、失業給付や教育訓練給付の対象外である点を知ったうえで決めてください。
自分が入っているかの確かめ方
手軽な順に並べました。給与明細で当たりをつけ、確実に知りたいならハローワークの記録まで確かめます。
| 方法 | 分かること | 注意点 |
|---|---|---|
| 給与明細の雇用保険料の欄 | 保険料が引かれているか | 引かれていても手続きされているとは限らない |
| 雇用保険被保険者証、資格取得等確認通知書 | 会社が手続きしたか、被保険者番号 | 手元になければ会社に聞く |
| マイナポータル | 加入記録 | マイナンバーカードが必要。マイナンバーがハローワークに届け出済みであることも条件 |
| 確認照会票をハローワークに出す | 資格取得の届出の有無 | 本人か代理人の来所、または郵送。電話では不可 |
照会に使う用紙は「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」です。事業所の所在地か自分の住所を管轄するハローワークに、本人・住所の確認書類と一緒に出します。書く内容は窓口で確かめてください。回答は回答書で届きます。
被保険者証は再交付の申請もできます。番号は転職しても同じものを使い続けます。自分の番号が分からないときは、本人確認書類を持ってハローワークへ行きます。電話では教えてもらえません。
会社が入れてくれないとき|相談先と遡り
加入は会社の義務です。被保険者になった月の翌月10日までに、会社が資格取得届を出します(雇用保険法第7条、施行規則第6条)。届出をしない場合の罰則もあります(第83条、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)。
次の順に動いてください。
- 雇用契約書で週の所定労働時間と契約期間を確かめ、会社に「雇用保険の手続きはどうなっていますか」と聞く
- はっきりしないなら、確認照会票で届出の有無を調べる
- 入るべきなのに入っていないなら、ハローワークに相談する。本人が確認を請求できます(第8条)。いつでも可能で、辞めたあとでも請求できます
- 給与明細、雇用契約書、シフト表、賃金が分かるものを持っていく
遡れる期間は原則2年です。確認された日の2年前の日に被保険者になったものとみなされます(第14条第2項第2号、第22条第4項)。ただし2010年10月1日以降、保険料が天引きされていたことが給与明細などの書類で確かめられる人は、2年を超えて遡れる場合があります(第22条第5項)。古い給与明細は捨てずに残しておくと、ここで役に立ちます。
退職後に「実は入っていなかった」と気づくと、失業保険の受給に響きます。在職中に確かめるほうが手間は少なく済みます。
転職のときに確かめること|書類と被保険者期間
転職の場面で特に確かめてほしいのは、離職票、被保険者証、そして失業給付に要る期間の3つです。
離職票と被保険者証
| 書類 | 何に使うか | 確かめること |
|---|---|---|
| 離職票(1と2) | 失業保険の手続き | 離職日の翌々日から10日を過ぎても届かなければ会社に確認。動かないならハローワークへ |
| 被保険者証 | 次の会社の加入手続き | 次の会社に提示する(施行規則第6条第7項)。番号は転職後も同じで、期間の通算に使う。なくしたら再交付を申請できる |
| 資格喪失確認通知書 | 加入の終了の確認 | 2025年1月20日以降は、希望して条件を満たすとマイナポータルで離職票と一緒に受け取れる |
会社は、本人が離職票を希望しないときは、離職証明書を添えずに退職の手続きができます(施行規則第7条第3項。離職の日に59歳以上の人は除く)。次が決まっていない人は、退職前に交付を希望すると伝えてください。書類全般は退職時にもらう書類にまとめました。
失業給付に要る期間
基本手当を受けるには、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要です。倒産や解雇などで辞めた人(特定受給資格者)と、雇い止めなどやむを得ない理由の人(特定理由離職者)は、1年間に6か月以上で足ります(雇用保険法第13条)。
1か月に数えるのは、賃金の支払基礎日数が11日以上ある月です。それで足りない場合は、80時間以上ある月も数えられます(第14条)。パートから転職する人は、シフトの少ない月が数えられないことがあるので、離職票の日数を見てください。
病気やけがなどで30日以上賃金を受けられなかった期間があると、その分だけ2年を延ばせます(最大4年)。
前の会社の期間は足せます。例:離職前2年の間にA社で8か月、2か月空けてB社で5か月働き、その間に基本手当を受けていない人は、合わせて13か月です。短く辞めた会社の離職票もまとめて出せるので、全部持っていきます。金額や手続きは転職で失業保険はもらえるかで書いています。
前職の期間の通算と「1年以内の空白」
もう一つの期間が算定基礎期間で、こちらは給付日数を決めます。前の会社を辞めてから次の会社で加入するまでの空白が1年以内で、その間に基本手当や再就職手当を受けていなければ、前の期間が通算されます(第22条第3項、厚生労働省Q&A)。
| 場面 | 前の会社の期間 |
|---|---|
| A社を辞めて半年後にB社で加入、給付は受けていない | 通算される |
| A社を辞めて1年を超えてからB社で加入 | 算定基礎期間には通算されない |
| A社のあと基本手当や再就職手当を受けてB社へ | 受給より前の期間は数えない |
再就職手当を受けると、受給より前の期間は数えられなくなります。受け取る額の計算は再就職手当はいくらで確かめてください。
掛け持ちからの転職
65歳未満で2社で働いているなら、どちらで入っているかを確かめます。加入できるのは主たる賃金を受ける1社だけです。
転職前後のチェックリスト
退職前と入社時で、見るものが違います。
- 退職前:給与明細に雇用保険料の欄があり、金額が入っている
- 退職前:被保険者証か資格取得等確認通知書が手元にある。なければ会社に聞く
- 退職前:離職票の交付を希望すると伝えた
- 退職前:離職前2年に被保険者期間が12か月あるか数えた(倒産・解雇などは1年に6か月)
- 入社時:雇用契約書で週の所定労働時間と契約期間を確かめた
- 入社時:前の会社を辞めてからの空白が1年以内か確かめた
- 入社時:被保険者証を会社に出した
- 入社の翌々月まで:資格取得等確認通知書か給与明細で加入を確かめた。分からなければ確認照会票を使う
保険料率|2026年度は労働者負担5/1,000
2026年4月1日から2027年3月31日までの雇用保険料率は、次のとおりです。2025年度から下がりました。
| 事業の種類 | 労働者負担 | 事業主負担 | 合計 | 2025年度の労働者負担 |
|---|---|---|---|---|
| 一般の事業 | 5/1,000 | 8.5/1,000 | 13.5/1,000 | 5.5/1,000 |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 6/1,000 | 9.5/1,000 | 15.5/1,000 | 6.5/1,000 |
| 建設の事業 | 6/1,000 | 10.5/1,000 | 16.5/1,000 | 6.5/1,000 |
例:一般の事業で、その月の賃金が24万円なら、本人の負担は24万円×5/1,000=1,200円です。建設の事業なら1,440円です。給与明細の欄と見比べてみてください。金額が大きくずれているときは、会社の担当者に計算の元を聞いてください。
求人票ではどこを見る?
会社は募集のときに、雇用保険の適用を含む労働条件を明示する義務があります(職業安定法第5条の3)。厚生労働省の記載例にも、加入保険の欄に雇用保険が入っています。
| 求人票の欄 | 見る点 | 確かめたいこと |
|---|---|---|
| 加入保険 | 「雇用保険」の記載 | 記載がなければ理由を聞く |
| 就業時間・休日 | 週の所定労働時間 | 週20時間以上の契約か。シフト制は平均と最低時間 |
| 契約期間 | 期間の定めの有無、更新の有無と上限 | 31日以上か。更新の基準(2024年4月から明示の対象) |
| 試用期間 | 期間と条件 | 試用期間中も加入か |
| 雇用形態 | パート、契約、派遣、業務委託 | 業務委託なら雇用保険はつかない |
面接や内定後に聞くなら、次の文面で足ります。
- 週の所定労働時間は何時間の契約になりますか。シフトで減る月はありますか
- 契約期間と、更新の有無を書面で確認できますか
- 入社日から雇用保険に加入しますか。入社後に通知書はいただけますか
- 前職の被保険者証は入社時にお渡しすればよいでしょうか
今回の集計に雇用保険そのもののタグはないので、加入している求人の件数は出していません。Re:WORKの公開求人では「シフト勤務」のタグが4,685件あり、これらは週の所定労働時間を応募前に確かめたい求人です。「フリーターOK」は3,793件、「未経験歓迎」は8,207件あります。いずれもタグの件数で重なりがあり、会社ごとの偏りは数えていないので、同じ会社の求人が多く含まれている可能性があります。
職種から見るなら事務・管理の未経験歓迎求人、物流・運輸・ドライバーの未経験歓迎求人、製造・技能工・設備保全の未経験歓迎求人から探せます。パートやフリーターから正社員を目指す道はフリーターから正社員になる方法、転職中の短期のバイトと失業保険の関係は転職中のバイトはOKかで書いています。
よくある質問
Q. 本人が入りたくないと言えば、加入しなくて済みますか?
済みません。条件を満たせば、名称や本人・事業主の希望にかかわらず加入です。東京ハローワークのQ&Aもそう案内しています。
Q. 週20時間を少し下回る月があると外れますか?
見るのは実際の時間ではなく、契約で決めた所定労働時間です。週ごとに変わる場合は平均で見ます。ただし少ない月が続くなら、契約の見直しになることがあります。
Q. 試用期間中は入らなくていいと言われました。
試用期間中でも、雇用関係があって条件を満たせば被保険者です。資格を取る日は在籍の初日です。納得できないときはハローワークに相談してください。
Q. 大学生のアルバイトは全員対象外ですか?
昼間の学生は原則対象外ですが、夜間・定時制、休学中、卒業後も同じ会社で働く予定の人などは対象になることがあります。
Q. 退職してから未加入に気づきました。今からでも入れますか?
辞めたあとでも確認を請求できます。遡りは原則2年で、保険料の天引きが書類で分かれば2年を超えることもあります。給与明細と雇用契約書を持ってハローワークへ行ってください。
Q. 2つの仕事を合わせて週20時間以上なら入れますか?
65歳未満は合算できません。65歳以上は条件を満たし本人が申し出れば、2社を合算して加入できます。
Q. 今の週15時間の仕事は、2028年10月からどうなりますか?
施行前の今は対象外です。施行後は週10時間以上の条件を満たします。経過措置や手続きは今後の案内を確かめてください。
まとめ|週20時間と31日を契約書で確かめる
- 加入条件は週の所定労働時間20時間以上と、31日以上の雇用見込み。希望で外すことはできません
- 週10時間以上への拡大は2028年10月1日の施行で、今は未施行です
- 昼間学生は原則対象外、65歳以上は対象、派遣は派遣元で加入、代表者や個人事業主は対象外です
- 確かめる方法は給与明細、被保険者証、マイナポータル、ハローワークの確認照会票です
- 未加入は本人が確認を請求でき、遡りは原則2年。天引きが書類で分かれば2年を超える場合があります
- 失業給付には原則、離職前2年に12か月(倒産・解雇などは1年に6か月)が必要です
- 2026年度の労働者負担は一般の事業で5/1,000です
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